当教習所は、一般教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座を運営する教育訓練施設となっています。指定を受けている講座は別表の8講座です。受講される方は下記の内容をよくご確認いただき、受講手続きをお願いします。
働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(または被保険者であった方)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合、実際に本人が支払った教育訓練経費の一定割合がハローワークから支給される制度です。
(1)雇用保険の被保険者である方厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において、雇用の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。(2)過去に被保険者であった方受講開始日において雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。ただし、上記(1)・(2)の方が、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合は、被保険者期間が1年以上の方も対象となります。(3)受給資格の確認雇用保険の被保険者又は被保険者であった方は、受講開始(予定)日現在における一般教育訓練給付金の受給資格の有無について、希望に応じてハローワークに照会することができます。照会は当所又はハローワークで、配布する教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入し、本人、代理人、又は郵送のいずれかの方法によって行います。その際、支給申請手続きにおける本人・住所確認書類(運転免許証等)の添付が必要となります(いずれもコピー可)。支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、受講修了後、改めて支給申請を行う必要があります。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
受講者本人が支払った費用の20%に相当する額(上限10万円)を限度にハローワークから支給されます。・検定受講料、規定教習時限をオーバーした場合の技能教習料等は対象となりません。
教育訓練修了後、受講者本人が1ヶ月以内に、本人の住所地を管轄するハローワークへ申請書と関係書類を提出します。
一般教育訓練給付制度は、指定自動車教習所の教習制度とは異なる雇用保険上の制度となります。受講に当たっては十分に本制度のご理解をお願いします。本制度に関してご不明な点は最寄のハローワークにお尋ねください。
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